猫を飼うのに届け出は必要?

猫を飼うのに届け出は必要?
犬を飼うときには届け出が必要です。
では猫はどうでしょうか?
法律的に届け出の義務はありません。
ただし例外があります。
条例で義務づけている地方自治体
地方自治体によっては猫の届け出を義務付けている地域があります。
例えば東京都小笠原村がその一つです。
届け出手順はこんな感じ。
1)村長に登録申請。
2)マイクロチップの装着。飼い主に飼養登録証や首輪の交付。
3)村の規則に従い、猫へ登録用品の装着。
※飼養登録料として500円がかかります。
条例のない地域でも市区町村のホームページには、ペットの飼育方法やマイクロチップ装着の補助金の情報が掲載されているので一度確認してみると良いかもしれません。
海外から猫を迎える場合
海外から猫を迎える場合には動物検疫所にて輸入検査を受けます。
その場合は動物検疫所に届け出をして、検疫証明書を交付してもらう必要があります。
動物検疫所って?
日本で発症が確認されていない病気の侵入を防ぐため、入出国前に動物の検査をしている場所です。
書類検査から始まり現物検査、精密検査を行い病原体の危険がないと判断されると検疫証明書が交付されます。
繁殖や販売など多頭飼育を行う場合
繁殖や販売、営利目的でなくとも飼養施設を設置して一定数以上の飼育を行う場合には動物愛護管理法により届け出が必要とされています。
番外編 犬の鑑札と注射済票
法律により犬の飼い主には3つのことが義務付けられています。
①飼育を管轄する市区町村に登録(届け出)すること
②年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
③鑑札と注射済票を犬に装着すること
以前は鑑札と注射済票のデザインは全国統一でしたが、平成19年より要件を満たす場合には市区町村でデザインを自由に決められるようになりました。
骨の形をした鑑札や…
肉球を模した注射済票があります。
自分の市区町村のデザインを探してみてくださいね。
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